人材派遣関係法案の制定時期
1986年7月1日:労働者派遣法施行
1999年12月1日:労働者派遣法改正(派遣業種の拡大)
2004年3月1日:労働者派遣法改正(物の製造業務の派遣解禁、紹介予定派遣の法制化など)
2006年3月1日:労働者派遣法改正(派遣受入期間の延長、派遣労働者の衛生や労働保険等への配慮)
労働者派遣法制定に至るまで
労働者派遣法施行以前は職安法により間接雇用が禁止されていたものの、業務処理請負業として人材派遣会社が違法な労働者の派遣を行っていました。
このようなヤミ労働業を放置するよりも法制化をし、労働大臣(現:厚生労働大臣)の許可と届け出を義務づけることにより労働者の保護を図る方が好ましいと判断した政府は、ドイツやフランスの関連法をモデルとして同法を制定するに至りました。
人材派遣関係法案制定の実情
法案制定時、労働組合は「使用者責任を免罪化する」「派遣法の規制規定が不十分」だとして反対しました。
労働者の希望によって制定されたというよりも、企業側の希望である、人材の適時確保(必要な人数を、必要な時に、必要な期間だけ)を反映するかたちで制定された側面が強いと思われます。
人材派遣関係法案制定後の問題
モデルとしたドイツやフランスの関連法に比べて、派遣先・派遣元企業に対する規制が杜撰だったため、後々派遣労働者と派遣先・派遣元企業との間に問題を引き起こすこととなりました。
仏では正非雇用間において、同額の時間給を支払わなければならないというルールがあり、非正規社員は雇用が不安定であることに対する保障として、さらに10%上乗せした給与を支払わうことが義務化されています。