人材派遣の法的定義
人材派遣の法的定義は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)2条の定義によると次のようになります。
1.労働者派遣
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
2.派遣労働者
事業主が雇用する労働者であって労働者派遣の対象となるものをいう。
人材派遣
人材派遣の法的定義は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)2条の定義によると次のようになります。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
事業主が雇用する労働者であって労働者派遣の対象となるものをいう。
人材派遣
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